7 配付した
参考資料 別紙のとおり
8
議事の
経過概要 別紙のとおり
議事の
経過概要
開会宣告 10時01分
《
農政水産部所管分》
1 新たな
滋賀県
農業・
水産業基本計画の策定について
(1)
当局説明 山口農政課長
(2)
質疑、
意見等
◆
駒井千代 委員 審議会の件について、少し
確認をさせていただきたいのですが、今すごく
農業水産業を
なりわいとして考えたときに、6次
産業化が言われる中で、この
審議会の
メンバーが
生産者をどの範囲で捉えるかというのはあると思うのですけれど、1次
産業の
生産者と
消費者と、そこだけでいいのか、やはり2次3次のところで、今、6次
産業が、どうしても1次
産業の方が片手間でやるような形だと、これ以上大きくは伸びないわけですよね。今後大きく、本当に1次
産業をやっていくためには、6次
産業がしっかりとした
産業になっていくためには、1次
産業のこの
審議会の中で、そういった方
たちに入ってもらう必要が今後の
プランに必要なのかなと思うのですが、その
あたりはいかがですか。
◎
山口 農政課長 今、6次
産業化に取り組んでおられる方を
委員に入ってもらう必要があるのではないかということでございます。現在考えておりますのは、
生産者、1次
産業の
生産者はもちろんでございますし、それを使って、
地域で例えば
集落活動のような形で、
地域活動として産品を使った、例えばレストランをやったり、新しい
物づくりに取り組んだりというふうな方も中に入っていただいておりますし、また、
消費流通の
関係で、ニーズとしてどういうようなものが、
農産物が求められているのかというふうなことも把握できるようなことで、
生産流通の
関係の方にも入っていただくこととしております。また、
審議会の中では、その時々に応じて、必要に応じて、そういうような方をお呼びして
意見聴取するというふうなことも
取り組みをしていきたいというふうに考えておりますので、その
あたりも配慮してまいりたいと思います。
◆
木沢成人 委員 この
審議会の
構成メンバーの
部分ですけれども、このペーパーの上の
趣旨のところに国の
農林水産業・
地域の
活力創造プランのことが記載されていますけれども、そこで
若者たちが希望を持てるというフレーズが大きく書かれているというところを見ましても、この
審議会も、
先ほどの
男女比等も考慮ということですけれど、従来の
構成ではなくて、15名以内の中でやっぱり若い方、
生産者、
関係団体も含めて、そういう若手の方の
意見を取り入れていただきたいなというのがありますので、そこをそういう
構成にしていただきたいのと、そこが無理だとしても、この
関係団体の
意見交換の場では極力そういう場面を多く取り入れていただいて、
意見が反映できるような流れにしていただきたいのですけれども、その辺どうですか。
◎
山口 農政課長 ちょっと残念ながら、まだ
メンバーの方の全員の了解がとれておりませんので、
メンバー表をつけておりませんが、
年齢構成も考えさせていただいておりまして、今、一番若い方で29歳の方、それから、40歳代の方も3名ほど入っていただいていますし、あと50代、60代というふうなことで、若くて、今、
地域でばりばり、一生懸命取り組んでおられる方の
意見も反映させていただくようなことも考えながら進めていきたいと思っております。
◆
木沢成人 委員 関係団体に所属していろいろなことをやられている方もいらっしゃるのですけれども、やはりそういう人はまた違う、独自の
考え方なり、逆にそういう団体のいろいろな
施策にちょっと
一定疑問を感じながら
農業をされているような方もいらっしゃるので、それはその点、またバランスをとっていただきたいので、その辺も考慮いただきたいなと思っています。
◎
山口 農政課長 はい、ありがとうございます。
審議会の
メンバー以外に、必要に応じてそういう方についてもお越しいただいて
意見を聞くというふうな場を設けていきたいというふうに考えております。
◆
木沢成人 委員 結構です。
◆
岩佐弘明 委員 今の
活力創造プランの中で
産業政策と
地域政策、車の両輪ということで、
産業政策であるのはわかるのですけれども、
地域政策ということになれば、
県土全体の活用とか、そういった
視点も入って、この中で検討されていかれるのか、この
地域政策というのはどういうことを指されているのか、ちょっと御
説明いただきたいのですが。
◎
山口 農政課長 ここで申し上げている
地域政策でございますが、もちろん
農業をやるためには、その基盤となります農村、それから、田んぼであるとか、畑であるとか土地、そういうふうなものがきっちりと維持されていくことが必要である。要は
農業の持つ
多面的機能というものをしっかりと発揮させていくことが必要だというふうなことから、むしろそれを、
農業、農村を維持していっていただく方々、そして
地域、そういうふうなものの
活性化をここは念頭に置いてやっているということでございますので、ちょっと御指摘の
県土の活用はかなり大きな話かなというふうに思いますが、ちょっとそこまではまだ手が出ないのかなとは思っております。
◆
岩佐弘明 委員 例えば「まるごと
保全」とか、
滋賀県独自で、そういった農地の用地の
保全というものについて、いろいろな提言をしていただくというような
部分かなと思うのですけれども、
県土全体をどういうような形で
利用していくかという
部分については、踏み込まないような話をされたのですけれども、やっぱり
滋賀県の全体の
状況を見たときに、
産業政策として
なりわいを求められるところと、なかなかそうでないところというのがあると思うのですよ。どうしてもそれだけの
資源がないのに、その
産業政策を打っていっても、これ逆に言えばなかなか難しい
部分があるので、当然その辺のところは地勢とか、周りの
環境とか、いろいろなもので影響すると思うので、僕はもう少しちょっとそういうものを考えるときに
県土全体を、どのように活用していくのかと。特にここなら平地の
部分と
琵琶湖という形になると思うのですけれども、何かそういう
視点も入れてちょっと検討していただいたほうがいいのかなと思います。なかなかその
産業政策としてそれだけの
資金力がないのにお話を持っていっても、逆に言ったら、そこの
地域の人からしたら、他人事というか、
自分たちには無理だなというような話にもなっていくのではないかなと思うので、ちょっとその辺の
視点も入れながら検討していっていただければなと思います。
◎
山口 農政課長 大変貴重な御指摘をいただきましてありがとうございました。確かに
滋賀県は
琵琶湖の周囲の平たんなところから中
山間地で段々畑までさまざまな
地域があるわけですし、また
気象条件も北と南とでは全然違う。当然、土の質も違いますし、つくる
農産物も当然
適不適が多々あります。そういうふうなことも踏まえた上で、どの
地域にはどういうふうなものがいいのかというふうなことを十分具体的に
施策を進める上では検討していくわけですが、その
あたり地域の実情に応じた
計画となりますように、そこは御
意見を踏まえて検討させていただきます。
2
アユの
産卵状況について
(1)
当局説明 西川水産課長
(2)
質疑、
意見等
◆
石田祐介 委員 意見だけですが、いつも
水産課の
皆さん方には
アユを含めて
琵琶湖の
固有種や、いわゆる
水産資源の
確保のために懸命に頑張っていただいていることに対しては大変感謝しておりまして、
アユについては、今お示しのように、
平成24年は大変危機的な
状況ということでクローズアップされたのですけれども、
追加放流や、その他もろもろの
施策もとっていただいて、何とか回復してきているなということは当然見てとれます。それで、
課長も
先ほど説明でおっしゃったように、本当に
アユ資源というのは
確保が難しい問題で、今、おっしゃった気温とか水温、当然そのときの
河川で雨が降っているか降っていないか、あるいは梅雨の
状況、その他夏の
状況、
アユが当然ながら放流されて、また川に戻ってくれるか、戻ってくれないか。
琵琶湖の中でどのような状態にいるかによって、さまざまな
状況があります。加えて病気の問題とかがございまして、コントロールが非常に難しいというか、管理しにくいなということがあります。ただ、やはり本県の歴史としてはやっぱり
アユといえば
琵琶湖という一世を風靡した時代がもうずっと、昭和からありましたし、このごろは他県も一生懸命やっているようでございますけれども、引き続きこういった
状況でございますので、これを統括していただくのはやはり
滋賀県の
水産課でいらっしゃるので、ひとつよろしくお願いしたいという意味で、
意見ですけれども。
◎
西川 水産課長 ありがとうございます。今、御指摘いただきましたように、
琵琶湖の
アユ、全国的にも非常に重要な
資源でありますし、
滋賀県の漁業にとりましては、
漁獲量、
漁獲高ともに6割を占めるということで、非常に重要な
資源でございます。ただ、やはり天候の影響を受けやすいということもございますし、今、
一定の
産卵は
確認できたものの、この後、
漁獲される
状況に至るまでに、例えば冬の間の天候であるとか、湖の中の餌の
状況というようなことも影響してくる
資源でございます。その
あたりにつきましても引き続ききちっと調査をしながら、
確認をしながら、
資源の
確保に取り組んでまいりたいというふうに思っております。ありがとうございます。
◆
富田博明 委員 教えてもらいたいのですが、この10年間の平年値が109億粒ということで、この
数字を県としてどういうふうに見ておられるのか。109億粒から見ると26年は65%ですが、これは前年度よりは多くて、またはここ3年で見てみると多いのでいいとするのか、その109億というのがどういう
数字の位置にあるのか、過去から見て、将来も見て、この辺を教えていただきたい。
◎
西川 水産課長 この平年値につきましては、過去10年のうちの最大と最小を除いた8年間の平均を見ております。したがいまして、これでいいますと、最小である24年と最大である22年の
数字を省いて計算をしたということでございます。この
数字がどういう
数字かということでございますけれども、やはりこれくらいの
産卵があり、そしてその結果、
魚たちが、翌年きちんと成長してくれるということであれば、やはり
一定需要に見合う
漁獲ができる
状況ではなかろうかというふうに思っております。ここでは
産卵だけでございますから、
先ほど申し上げましたように、その後の
成長段階でいろいろなことがまた起こってまいります。そういうことはございますものの、やはりこれくらいの
産卵があれば
一定の
漁獲がきちんとできているという水準であることは間違いないと思っております。
休憩宣告 10時31分
再開宣告 10時34分
《
琵琶湖環境部所管分》
3 高島市の
一級河川鴨川およびその
周辺における
木くず不法投棄事案にかかる
被疑者逮捕についての
発言
(1)
当局説明 堺井琵琶湖環境部長
○
山田実 委員長 議題の調査に先立ち
当局から
発言を求められておりますので、これを許します。
◎
堺井 琵琶湖環境部長 委員長に許可をいただきましたので、
一級河川鴨川およびその
周辺における
木くずの
不法投棄事案に関しまして、去る11月6日の、
大津地裁における第1回
公判の
状況をご
説明申し上げます。既に
新聞等で報道がされておりますが、
本件不法投棄事案で、
廃棄物処理法違反の罪に問われました
田中良拓被告は、
起訴内容を全て認め、
検察側は同
被告に懲役2年、罰金100万円を求刑いたしました。裁判は、第1回
公判をもって結審しまして、12月2日に予定されております第2回
公判で
判決が言い渡されることとなっております。今回
公判の中で、
被告みずからが
木くずを撤去したとされていることなどが、事実
経過として明らかにされておりますが、現時点では
公判中の
内容であります。
公判に影響を与えるのを避けるため、今回はご報告を差し控えさせていただきたいと存じます。これら一連の事実につきましては、
事案の
経過、県の
対応、さらに
再発防止策、こういったものを含みます
事案の
総括を行うことといたしております。これにつきましては、
判決が
確定するには、2週間の
控訴期間がございます。それを見て、
判決確定後に、できるだけ早くご報告したいと考えております。以上でございます。どうぞよろしくお願いいたします。
(2)
質疑、
意見等
○
山田実 委員長 いま
部長から
一級河川鴨川およびその
周辺における
木くずの
不法投棄事案の
説明がありました。今の話にもありましたように、12月2日の
公判で
判決が言い渡されることになっているということですが、なかなかこの
段階で
質疑を受けるのは難しい
内容もあろうかと思います。ただ
委員の中にはこの件について
意見等があると思いますので、
意見等がおありの
委員は、御
発言をよろしくお願いいたします。
◆
粉川清美 委員 今、
部長から御
説明があったような事情によって、県が
総括をされるということですけれど、県が
総括をされ、まとめられるのは、どのような
体制というか組織で
総括をまとめて公表されるのか、わかればお願いします。
◎
堺井 琵琶湖環境部長 まず、
総括の
体制ということでございますが、これは現在、
琵琶湖環境部と
土木交通部が一緒になってさせていただいております。それをとりまとめたうえで、
総括をしたいということでございます。
内容につきましては、
先ほども申しましたが、まず
事案の
経過、県の
対応がどうであったか、さらに
再発防止策という形でまとめをしたいと思っております。時期につきましては、12月2日に
判決がおります。その後2週間の
控訴期間がございますので、ここで
控訴の手続きがなければ
判決が
確定するということになります。
判決確定後、速やかにご報告をしたいと考えております。
◆
粉川清美 委員 時期は大体想像がつきました。
体制についてですが、結局県の
対応について検証し、
総括をするというのは、県民から見たら当事者ではないですか。その辺はどのように考えておられますか。
◎
堺井 琵琶湖環境部長 まず、事実
関係につきましては、私どもが承知いたしておりますので、これをできるだけ明らかにしたいと思っております。ただ、その中で
第三者にかかわるものにつきましては、
情報公開の制度の中で、公開できるもの、できないものがあろうかと思っております。そういう中ではございますが、できるだけ事実
関係につきましては極力明らかにして、皆様にご判断を賜りたいというふうに考えております。
◆
粉川清美 委員 結構です。
◆
家森茂樹 委員 今の日程を聞かせてもらっていると、12月2日に
判決が出て、2週間後ということは、16日ですよね。それで、ここの
議会の日程が15日に
常任委員会が終わるということですよね。で、それから、
控訴されたらまた延びる。こういう話の中で、やっぱり我々が一番「あれっ」と思っているのは、全くの善意の
第三者とでもいうべき方がなぜか撤去をされた、こういうふうに聞いていたわけですよ。それで、それがどう
判決に影響するから言えないのかはわからないのですが、もう御当人は自分が撤去したと、認めておられるわけですよね。それが県は、いや、そうではないと言われるということは、こんなものは当然、御当人が撤去されたものなのでしょう。いや、そうではないのです、と言ってどう
判決に影響するのですか。
◎
堺井 琵琶湖環境部長 事実の認定につきましては、裁判所のほうでされるということではありますが、この後、
判決に至るまで量刑がどうなるのか、あるいは情状がどうなるのかというような司法の判断がされるということになります。そういうときに告発した
行政機関として
公判外でいろいろな発信をするということは避けるべきであるというふうに考えております。
◆
家森茂樹 委員 告発した側の行政とおっしゃいますけれども、我々としたらうその発表をしていたのではないかという疑念を持っているわけです。そうすると、それに対して、もうことしじゅうにちゃんと
議会には
説明できないと。そんなことはおかしいのではないか。
◎
堺井 琵琶湖環境部長 今、御質問いただいた点につきましても、我々としては当然、
説明すべきことというふうに思っております。時期につきましては、まず、
判決の
確定については、2週間の
控訴期間がございますが、これが一つの節目であるというふうに思っております。仮に
控訴というような
状況になった場合、これまた時期が延びるというのは、これはいかがなものかというふうに思いますので、その
段階でどういう
対応ができるのか、また検討をさせていただきたいと思っております。
○
山田実 委員長 今も
説明がありましたように、
確定しないと公表できないというか、
総括できないという
部分がありますけれども、早ければ16日という
説明がありました。
議会は19日まであるのですけれども、可能ならば、この
委員会としてもできるだけ早く
説明を受けて、今、各
委員から話があったような
内容について、
委員会としてまず聞きたい、
質疑したいというふうに思っております。それ以降の場合になっても、できる限り、
定例会議期間外の審査ではありますけれども、
委員会で
当局から聞いていきたいというふうに思いますので、よろしくお願いしたいと思います。
4
水源林保全のための
仕組みづくりについて
(1)
当局説明 中嶋琵琶湖環境部技監
(2)
質疑、
意見等
◆
家森茂樹 委員 この
境界確定のことですけれども、実はこの間、
委員会で、豊田市に視察に伺ったときの話で、
計画を立てて間伐を進めようというときに、
不在地主などの場合、そこはもう100パーセントの補助という前提がなかったらなかなかそういう返事はもらえないかもしれませんが、もうみんな、うちの山があるらしいけれどもどれだけかわからないので、もうやっておいてください、というような話があると。それでこれを機会に見に行きますという地主もおられるけれども、中には、もうやっておいてくださいとおっしゃる方もあると。
登記簿上の
境界にくいを打ってはっきりさせようとすると、なかなかこれは現実に進まない。今
滋賀県で進まないと言っているのはそこなわけですよね。で、そこのところを、いや、もうやりましょうと、こういうこともやっぱりやっていかないと、本当に
境界確定をしっかりさせないと動きませんということを言っていると、うたうのはうたったけれども、現実には進まないという話になることもあるかなと思います。この条文を見ていると、
境界の
確定が速やかに行われるよう必要な措置を講ずると、こういう文言になっているので、そこを何かちょっと、もうちょっと
ニュアンスというのか、要は
施業がしやすくなるような手法を、県としてコーディネートしていこうとか、何かそういうふうに、もうちょっとうまくできないのかなという気がするのですけれども、なかなか今、それではこう直しなさいと、僕からも提言はちょっとしにくいのですけれども、そんなところはどうでしょうか。
◎
中嶋 琵琶湖環境部技監 ありがとうございます。ごもっともな御
意見だと思っておりまして、
境界が明確でなければ
施業はできないというのは本末転倒なところもあるかなと思います。一方で、
切り捨て間伐であれば、やっておいてくれという話はあるのですけれど、
利用間伐にして搬出することになりますと、出すということは幾らかお金になるということですから、それを配分するときに、やっぱりどこの山かわからないとなると、それが一つ進まない、逆の原因になるので、ある程度の
明確化をすると、今後の
木材生産ということであれば、できるだけその
境界の
明確化というのは必要かなと思います。そういった中で、この条文に載っておるのだと、その
境界確定ありきのように見えるので、それよりも実際の
施業に結びつくことのほうを重視すべきではないかという御
意見を承りましたので、その辺、そのような表現ができるかどうか、少し検討させていただきたいと思います。
◆
木沢成人 委員 今後の予定のところに市町および
林業関係者等への
説明会ということが書かれているのですけれども、
琵琶湖森林づくり条例のこの
改正案もそうですし、特に新
条例ですね。これはもともと山を守る、なぜかというと
水源地だからという理由ですよね。その
条例の
制定趣旨からすると、
森林づくり条例のほうは8条のところで
事業者の責務とか
一定書いてあるのですけれど、横出ししてこれだけ新しい
条例をつくって、
水源地を守っていきましょうということなので、特に
滋賀県の中でも
琵琶湖に流入する
河川があると思うのですけれども、その
河川流域ごとぐらいに、大口の水の
需要家であるような
事業者のところには、この
条例の制定の
趣旨と、再度
意見をもらうような
説明をしっかりしていただきたいなと思うのですけれども、その辺はいかがですか。
◎
中嶋 琵琶湖環境部技監 ごもっともな御
意見だというふうに思っていますので、ぜひそういうふうにできるような方向で検討させていただきたいと思います。
◆
粉川清美 委員 今回の
条例のことなので、少し観点が違うかもしれないのですけれど、
森林づくりに関する
基本的施策の右の④のところに、
森林資材の
循環利用ということで、県産材の
利用等をあげていただいています。それは、どちらかというと
琵琶湖保全や、そのための
森林保全という
ニュアンスが強いと思うのですけれど、それでは
滋賀県の
林業をどうしていくかとか、
産業として、
なりわいとして成り立つのかとか、そういうことまで踏み込んだ
内容なのですかということが1点と、もともと、さきに
説明を受けた
農政水産部の中で、国は
農林水産業・
地域の
活性創造プランの中で強い
農林水産業と美しく活力ある
農山漁村をつくり上げていくというふうに大きく掲げているのですけれど、
先ほどの
農政水産部の
説明では、
農業と
水産業のお話をされました。そうなると、国が掲げている
林業っというのは、では今回この
琵琶湖環境部のほうの
取り組みの中で
林業も育てていくという
考え方なのか、その辺、
林業ということについての
取り組みや
考え方を教えていただけますか。
◎
中嶋 琵琶湖環境部技監 琵琶湖森林づくり条例というのが、
森林の
多面的機能の持続的な発揮というのを目的にしているということです。で、
森林の
多面的機能の中に実は
木材の
生産というのも言われております。決して矛盾するものが入っているわけではなくて、
森林を守っていく、一つの
機能を発揮させるため、
経済行為でありますけれども、
林業、
木材を
生産して
林業を
活性化させていくという、こういうことも
多面的機能を発揮するための重要なツールだというふうに思っておりますので、そういった意味から従来からこの県産材の
利用の促進という項が、この
琵琶湖森林づくり条例の中に入っているものでございます。
そういった中で
林業の
活性化がやはりその
森林を守っていくためには必要だと。ひいては
琵琶湖を守っていくためには、
林業が
活性化しなければならないという観点に立っていますので、今回需要と供給面とあわせまして規定を置いて、その推進を図っていこうと考えているものでございます。
◆
粉川清美 委員 それと
滋賀県の
林業を語るときは、こちらの
取り組みというか、
琵琶湖環境部の事業
内容に入ってくるというふうに理解したらいいですか。
◎
中嶋 琵琶湖環境部技監 滋賀県の
林業を所管するのは
琵琶湖環境部ということになります。
◆
粉川清美 委員 わかりました。結構です。
◆
石田祐介 委員 資料の7ページの
参考資料の現行の
条例が書かれていて、初めてこれを見せていただきましたけれど、過料については、ここには定義していないのではないかな。ということは、今も御
説明いただいた5ページからの届け出制度でこういったことを規定されるということでお示しいただいているのですが、現行
条例では過料というのはないのですか。
◎
中嶋 琵琶湖環境部技監 現行の
条例は
事業者に義務を課す
条例ではございませんので、そういった意味で過料の規定はありません。
◆
石田祐介 委員 今回の改正の案については、出されるわけですよね。これはまたどういったことを目的として過料を課されるのですか。
◎
中嶋 琵琶湖環境部技監 今、お尋ねの件でございますけれども、今回過料を設ける
条例につきましては、新たに制定いたします、
滋賀県水源
森林地域保全条例ということで、事前届け出制度の手続等を定めた
条例という性格がございますので、この
条例についてのみ過料がかかるということでございます。
◆
家森茂樹 委員 3ページの(6)番、「公共事業」を「住宅、公共建築物等」というふうに変更するということですけれど、この「公共建築物等」の「等」というのはどういうものを想定されているのですか。
◎
中嶋 琵琶湖環境部技監 「住宅、公共建築物」とそれから「等」ということでございますけれども、もともとございました公共事業等の
利用なども含めまして、それも推進していくことには変わりはございませんので、主体としては、本来的な用途の住宅、公共建築物等を掲げて例示しておりますけれども、公共事業などへの
利用につきましても必要な措置を講ずるとするというふうにしたいというふうに思っております。例でいいますと、工事の型枠であるとか、昔から使っておりますけれどもくいであるとか、あるいは工事現場の看板とか囲いとか、そういったことでございます。
◆
富田博明 委員 (6)②の「項の追加」について、これも県がやることでいいですか。これ以外は全て「県は」というふうになっていて、これだけ書いていないのですが。
◎
中嶋 琵琶湖環境部技監 主語は県でございます。
5 (仮称)
滋賀県生物多様性
地域戦略の策定に関する答申案概要について
(1)
当局説明 水田自然
環境保全課長
(2)
質疑、
意見等
◆
岩佐弘明 委員 この生物多様性、特に観賞用で入ってきたものが、うまく
琵琶湖の在来生物なり、また
琵琶湖だけではなくて、日本の中でもうまく共生できないというところに問題があると思うのですが、その辺、観賞用の動植物について、共生できるものなのかどうかとか、その辺の判断が、国かどこかでやって、流通しているのか、その辺はどうなのですか。ちょっと直接これとは
関係ないと思うのですけれども、国のその辺の観賞用動植物に対しての
対応というのはどういう
状況に今、なっているのですか。
◎水田 自然
環境保全課長 外来生物にもいろいろありまして、人間の生活に有益なものもありますし、そういったものが外国から入ってきてそれを使っている
部分もたくさんございます。で、特にその中で非常に、それが野外に出て侵略的にばっと広がって害を及ぼすというものもございますので、国のほうではそういう危険なものについては、海外から入ってくるのをできるだけ水際でとめるという、外来生物法の中でもそういう規定がございますし、入ってきたものについても、それが拡散しないような規制をして、使用する場合の注意事項ですね、それを野外にまき散らさないとか、あるいはそういう販売する場合の規制とか、そういう
部分も外来生物法の中で規定されております。で、同じように
滋賀県の中でも、共生
条例の中で、国の特定外来生物に指定されていないものについては、県の指定外来種ということで、それもやはり、例えばペットショップがそれを販売する場合はちゃんと購入する人にきちんと
説明してから販売しなさいという規定とか、そういうものを飼う場合は、きちんとした飼育ケースに入れて、それが外に出ないようにするとか、そういうものの届け出制度とか、いろいろそういう制度、国レベル、県レベルでそういう制度をつくる中で、拡散して被害を及ぼさないような、そういう制度が一応できております。
◆
岩佐弘明 委員 できているものは、そうなっているということですけれど、実態としては、例えばミドリガメで言えば、今釣りをしたら魚よりも亀のほうが多く釣れるとかいう話がありますね。でもあれは最初、観賞用で入ってきていて、どこかに放流された。ではそのときに、この種は
琵琶湖の、あるいは日本の中で他の動植物と共生をするのかしないのかとかいうのを、もっと早い
段階でわからないのか。例えば特定外来生物として指定するかしないかという以前の話ですから。その辺のことも踏まえて、流通しているのか。国は、まあそこまで考えていなくて、結果が出てから、つまり共生しない、ほかの生物を駆逐するということがわかってからしか手を打たないというのか。
特に今、こういう生物多様性について
滋賀県で進める中で、オオバナミズキンバイを国のほうからすごく注目をしていただいている中で、逆に
滋賀県から国に対して、外来動植物が流通するときに、もう少し危機管理について逆にこちらから国のほうに発信するとか、ちょうどこういう
取り組みの中でしていったらどうかと、私自身は思うのですけれど。その辺だから今、言ったように、基本的に規制されているけれども、現実的には甘いというか、抜けがあるというか、何かその辺のところをもう少ししっかりやっていかないと、今ミドリガメとか、また
琵琶湖で何か
ナマズが見つかったとかいう話がありますよね。ひょっとしたらこれからまた、いろいろな、そういう共生ができない動植物が日本に、あるいは
滋賀県に入ってくる可能性があるわけですよね。そこをしっかりと歯どめをかけるというか、この
取り組みを今しているわけですから、こういう中でちょっと国にも要望というか、発信できないのかなと思ったりもしているのですが、いかがですか。
◎水田 自然
環境保全課長 例えば今のミシシッピアカミミガメですが、これは国のほうでは特定外来生物に指定しているのですけれども、これ漏れています。漏れているのはやはり、ペットショップも含めてそういう販売をされている業者さんがおられます。そういう
一定流通しているものについては、それをいきなり規制するといろいろな影響が出るということで、ちょっと二の足を踏むケースもあるように聞いております。そういう反省もあって、今回国のほうでも今、外来種リストというのをつくって、危険度を判定して、そして危険なものはもう少し特定外来生物指定をふやしていこうということで、今、少し動きがあるようでございます。
そういう国のほうの動きもございますけれども、
滋賀県は特にオオバナミズキンバイで大変な思いもしていますし、そういう経験を国のほうに伝えていきながら、これまでにも国へ政府提案の中で、そういう
取り組みをオオバナミズキンバイに限らず外来種対策を進めていただきたいという要望もしてまいりましたけれども、こういった経験を生かしながら、これからもぜひ国のほうへ積極的に要望をしていきたいというふうに思います。
◆
岩佐弘明 委員 よろしくお願いします。
◆
家森茂樹 委員 最後に、
説明していただいた10ページの一番下の狩猟者のところですけれども、県が狩猟者を積極的に育成し、技術の向上を図るというのがどっかで既にうたっているものはあるのですか。この文言は今初めて入ってくるのか。
◎水田 自然
環境保全課長 狩猟者を育成するということについて、何か別の
計画とか、そういうものに何か特にうたっているということはございません。ただ、ニホンジカなどいろいろな獣害が起こっている、その対策を進めるためには、こういう狩猟者の方の力が大変重要なので、そのための育成の
取り組みをしていかなければならないというふうには考えておりまして、現在非常に狩猟者の数が長いスパンで見ても減っています。ですから、そういう有害鳥獣駆除を進めるために、担い手としての狩猟者を育成するということは必要と考えていますし、狩猟フォーラムとか、狩猟展とかそういうことも進めております。
◆
家森茂樹 委員 ここの
委員からの
意見にもありますが、今は、いわゆる狩猟税、これをここへ充てようという形でやってもらっていると。それは現状だと。それで、この
委員の
意見もあって、この積極的に育成し、技術の向上を図るということを新たにここで書き込むということは、ちょっと覚悟しないといけないですよ。従来からどこかの
計画にありますと。で、ここにも同じ文言を書いていますというなら、この
委員さんの
意見もさることながら、それはもうそうですね、別に今までと変わらないかもしれませんと言っていてもいいかもわかりませんが、新たにということであれば新たな
取り組みがあるということですね。
◎廣脇
琵琶湖環境部次長 一部
説明の修正を。第2期の今のふるさと
滋賀の野生動植物との共生に関する
条例というのがありまして、その中で有害鳥獣や個体数調整の担い手を育成するため、狩猟者団体と連携として、狩猟者にかかる研修や狩猟技術の向上に努めますということで、一応育成のことは書いてはあるのです。
◆
家森茂樹 委員 それが、今までの育成で、今回新たに狩猟者を積極的に育成し、技術の向上を図る、こう書いたということですから。はい、ありがとうございます。
◎水田 自然
環境保全課長 技術の向上に関してはいろいろな手法があると思います。で、わなの技術の向上もございますし、それから、国の動きとしましては、やはり狩猟の効率を上げていく、それから、狩猟者の方だけではなくて、専門的な方を育成して、そして認定
事業者という形での技術の高い方を育成し、そういう方を特に捕獲の専門隊として送るという形もございます。
6 新
琵琶湖博物館創造第1期実施設計素案(C展示室・水族展示)について
(1)
当局説明 浅見
環境政策
課長
(2)
質疑、
意見等
◆
岩佐弘明 委員 「私
たちの暮らし」の中で、水の流れとかっていうのは書いてあるのですけれども、井戸とか川端とか、そういったものはイメージされるのかということと、「これからの
琵琶湖」というところの展示で、どういうイメージをここで感じていただこうとしているのか、その辺のところをもう少し
説明をいただきたい。
◎浅見
環境政策
課長 今、川、水の流れというの、「私
たちの暮らし」のところは基本的に今と展示が変わっておりません。富江家の住宅そのものに川端の絵がちょっと描いてあると思いますが、そういう展示にしてございます。
それから、「これからの
琵琶湖」でありますが、ネーミングが「これからの
琵琶湖」ということですけれども、
考え方としては博物館の研究成果とか、フィールドでいろいろな調査をしておりますので、そういう成果を来館者の方に最新の情報を提供して、いろいろそこでコミュニケーションを図って、これからの
琵琶湖、これからの
滋賀県の自然について考えていただくような、そういうコーナーづくりというコンセプトで考えております。
◆
岩佐弘明 委員 前段
部分はわかりました。あるということですね。
それで、「これからの
琵琶湖」で今まで研究したこと云々という中でこれから話をしてもらおうという、それはそれでいいと思うのですけれども、勉強しに来られるわけではないですよね。展示で、そこで感じられるわけですね。あとは考えて、机を並べてしゃべりましょうかというところではなくて、いろいろなものを見ていただいて、感じてもらうことだと思うのですよ。そのときに、では、「これからの
琵琶湖」という中で何を感じていただこうとするのかというのを、ここの要素に入れたほうがいいのではないかなと僕は思うのです。今までこんなことしました、こんな研究しましたと言ったって、研究者が来られるのなら、それも興味があると思うのですけれどね。そこから、これからの
琵琶湖はというような想像もつくと思うのですけれども、一般の方が来られたときに、そういう展示をしても、これからの
琵琶湖って、イメージができないと思うので、やっぱりそこは
滋賀県としてこれからの
琵琶湖を感じていただけるというか、こういう
琵琶湖であってほしいという情報なり感じてもらえるようなものをしていかないと、僕は逆に言うと、ずっと見ていただいて、最後のところは、ここで、来ていただいた方の心をしっかりと
琵琶湖がつかむ場所ではないかなと思うのですが、その辺の発想はありますか。
◎浅見
環境政策
課長 やはり難しいことよりもやっぱり感性に訴えることが大切とか、おもしろい、興味を持てるもので興味を引いて、そこから自然への関心を持ってもらうという、そういう、
委員のおっしゃることは大変大切だと思うのです。4ページの右の下のところにあるのが「これからの
琵琶湖」のイメージ図ですが、真ん中の円卓テーブル、ここには例えば学芸員がいて、展示交流員がいて、それで観覧者の皆さんと、ここまで展示を見てきてどうでしたかというような議論、話し合いをしてもらうようなこともイメージができますし、その
周辺に少し机があって座っていただいているような絵があると思いますが、ここが一人一人の研究員が自分の成果を展示するようなコーナーとしてイメージをしております。それで、そこの展示の仕方、
委員がおっしゃるように、やっぱり興味深いものでなくてはこれならないと思いますので、その辺は御
意見を参考にさせていただいて、できるだけ興味を引く、新しいもの、関心の深そうなものを展示して、これからの
琵琶湖を考えていただくときの足がかりになるような、そんな工夫でやっていきたいと思っております。
◆
岩佐弘明 委員 感じるというのは、ここに来ていただいて、ずっと
琵琶湖を見ていただいて、ここで私
たちも
琵琶湖にかかわって
琵琶湖を守っていこうじゃないかというような気持ちになっていただける、また逆に、寄附でもして、
琵琶湖のためにこれを使ってくださいと言われるぐらいの、そういうところにしていただけないかなと思っています。
滋賀県も一生懸命やっているし、県民だけではなくて近隣の方も、やっぱりしっかり
琵琶湖を守っていかないといけないねと。今、抱えている
琵琶湖の課題というのは
自分たちで解決できるものは解決していかなければいけないし、またこの先ずっと守り続けたいと思っていただいて、ここから体感していただくということが大切ではないかなと思うので、そういう工夫をぜひともよろしくお願いします。
◎浅見
環境政策
課長 おっしゃるとおりだと思いますので、この辺の細かいチューニングはまだこれからできますので、御
意見参考にさせていただきます。ありがとうございました。
◆
岩佐弘明 委員 期待しております。
◆
石田祐介 委員 琵琶湖博物館ですが、私、去年もおととしも、目を離していたので、決算の
状況がちょっとわかっていなかったのですけれど、三、四年前に見せていただいたときは、正直言いまして、もうびわ湖ホールとか、いつも問題になっている成人病センターと並んで、やっぱり入場料収入だけでは当然ながら赤字になる施設です。当時は4億から8億ぐらいの幅で毎年県のほうから補填はしていただいていると思うのですけれども、今回は30億規模で改装していかれるということですが、
先ほど課長もおっしゃったように、私は、また私の周りにいる方は、ここはもうやっぱり利益を出すとか出さないとかいう乱暴な言い方ではなくて、やっぱり
滋賀県が誇る
琵琶湖、淡水文化の発信地、拠点であるということで、当然ながら公の施設として、県民の誇りと、夢を持って運営していってもらえたら、もうそれでいいのではないかというような議論が、私の周りにはあります。そういった意味では、この博物館をリニューアルすることについて、よりしっかり情報を発信していただきたい。そして県民の皆様方にいろいろモニタリングしたときに、やっぱりあそこは変わったね、また行きたいね、また私は
滋賀県に住んでいるけれども、他府県の友達もお誘いしていきたいと言ってもらえるようなリニューアルにしていただきたいということを
意見としてお願いしておきます。
◆
駒井千代 委員 先ほど来出ていますけれど、やっぱり
琵琶湖博物館というのは
琵琶湖、
滋賀県の価値というのをわかっていただくためのものです。そういう中でその
琵琶湖の中から生まれた食材であったり、
産業であったり、いろいろなかかわりがあると思うので、ここに来たときに、そういった
琵琶湖からつながる
滋賀というものが感じられるような、各部局との連携を意識していただきたいなと思うのです。前からも言っていますけれど、例えばこの
琵琶湖沿岸経路のコースだったら
琵琶湖の風景がいろいろとありますから、観光との連携、そこからこの施設には、この季節には風景を見ようと思ったと、こんなツアーがあるとか、そういうふうに具体的に人の行動につながっていくような連携の仕組みであるとか、魚展示コーナーでも漁業の
関係とのつながりをどう体感して、みんな興味を持っていただくのかとか、あとほかの部署との
琵琶湖を通じたつながりというものを企画なり、中で今後考えていただきたいなと思います。
○
山田実 委員長 駒井委員、
意見でよろしいですか。
◆
駒井千代 委員 結構です。
○
山田実 委員長 第2期のほうにかかわる中で、レストラン、ショップというのがありますけれど、川魚の食文化みたいなものはどうイメージをしていますか。今のこの議題とはちょっと
関係ないですけれど、その辺はどんな感じですか。
◎浅見
環境政策
課長 今はちょっとまだ第2期の具体的なところまでは踏み込んでおりませんので、また参考にさせてください。
閉会宣告 12時01分
県政記者傍聴:毎日、読売、中日、京都
一般傍聴 :なし...